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自動車税を滞納したらどうなる?いつまでに支払えば通知や差し押さえはされないの?

毎年5月になると自動車を保有している人には「自動車税」というものが課せられます。

毎年も支払いに頭を悩ませている方も多いことでしょう。

ついつい支払いを忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。

今回は自動車税の支払いを滞納してしまった場合の通知や差し押さえなどについて調査していきます。

自動車税を滞納したらどうなる?

自動車税とはどんな立ち位置のものなのでしょうか。

税、ということは税金である事は簡単に予想だつきますね。

つまり、税金を治めるべき人が納めなかった場合どうなるかということを知ればどうなるのかわかるということです。

自動車税の支払い対象者は

4月1日現在、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている方

となっています。

自動車税の支払い期間は納付書が来てから5月31日までの間です。

つまり、6月には滞納扱いということになってしまいます。

滞納後の流れは以下のようになっています。




自動車税の滞納:7月上旬ごろ督促状が来る

5月31日を超え、6月を過ぎ、7月を迎えます。

6月の間は何も音沙汰がなく安心しきっているであろうタイミングで督促状がきます。

もちろん延滞金付きです。

延滞金の計算は5月の納付期限日の次の日、つまり6月1日からの計算となります。

その間は連絡がなく、コンビニでの支払いでは支払うことができなくなってしまうこともあるため注意が必要です。

自動車税の滞納:9月中旬ごろ催告状が来る

9月中頃になると催告状がきます。

督促状と何が違うのかというと

督促状 滞納の料金を支払うように求めている
催告状  滞納の料金を支払うように求めている、そして返済しないならば法的処置をする

つまり、督促状のよりもヤバいのが催告状ですね。法的処置一歩手前ですから。

もちろん督促状を無視し続けるだけでも裁判沙汰になってしまうこともあります。

そう言った意味では催告状が来るだけまだ優しいのかもしれません。

自動車税の滞納:10月〜差し押さえ通知&差し押さえ

督促状、催告状を無視してらどりつく先が差し押さえ通知です。

正確には「差し押さえ予告通知」です。

この差し押さえ通知が来てから2週間ほどで裁判所から支払督促がきます。

そしてさらにその2週間後には裁判所から差し押さえが強制執行されます。

裁判所からの差し押さえは法的措置のため簡単には覆りません。

給与や預貯金などはもちろん、資産となりうるものは全て持っていかれてしまう可能性があります。

5月の支払い期限から10月の差し押さえまで約5ヶ月ほどとかなりスピード感がありますので支払いはお早めに。




自動車税をいつまでに支払えば通知や差し押さえはされないの?

では自動車税はいつまでに支払えば通知や差し押さえはこないのでしょうか。

これは単純に「決められた期日を守る」

これに尽きます。

大抵のところは5月31日まで。地域によっては6月30日までとなっています。

最終的には差し押さえにならなければ良い、と考えるのであれば9月中頃まではなんとかなるでしょう。

しかし、その期間で滞納量がかなり増えてしまうためお勧めはできません。

支払いたいけどお金がない、という場合にはクレジットカードでしのぐ方法もあります。

クレジットカードの分割払いやリボ払いで一回あたりの支払いを少なくする方法があります。

これもある程度は手数料がついてしまいますが一度支払ったことになるため自動車税の滞納ということにはなりません。

どうしても今は支払えない、というかたはこの方法もあるということを覚えておきましょう。




まとめ:自動車税を滞納したら10月には差し押さえの可能性あり!

今回は自動車税の支払いを滞納してしまった場合の通知や差し押さえなどについて調査してきました。

10月には差し押さえられてしまう可能性があるため早めに支払いはしておきましょう。

そうしても難しい、というかたはクレジットカードでの支払いで分割の方法もあります。

なんにせよ遅すぎても9月までには確実に支払いは済ませておきましょう。

あとは自動車を税の少ないものに変えてしまうのもいいかもしれませんね。