政治・経済

養育費の請求が子供からできるように!?みんなの反応は? 

子供の養育費についての問題は今も昔も変わらず続いています。

約束されたはずの養育費を支払われずに十分な生活が送れない子供がいることを皆さんはご存知でしょうか。

そんな養育費問題が解決されるかもしれません。

今回は養育費の請求が子供から親へできるようになるという情報を得たので調査していきます。

養育費の請求が子供からできるように!?子の権利として民法明記へ!

離婚した父母間で不払いが後を絶たない養育費の請求権を子の権利として民法に明記する法改正が、法制審議会(法相の諮問機関)で検討されることになった。

引用元:yahooニュース

上記のようなネットニュースがありました。

養育費問題は基本的には子供のいる夫婦が離婚をした際に生じる問題です。

養育費の定義に関しては法務省が示しており

養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。

引用元:法務省HP

「子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。」

つまり、離婚をしていなくても養育費に関しては問題となることもあります(結婚をしていないが子供はいるなど)。

片方の親に子供がついていった場合に、もう片方の親は養育費を支払うこととなりますが、法的にはどの程度の額を払えばいいのかは明記されていません

養育費の支払い額に関しては双方の合意のもと決まった金額となっています。

また何歳まで養育費を払えば良いのかも年齢では指定されておらず「子どもが経済的な自立を果たすまで」とされています。

このように、養育費に関しては厳密に決まっていることが少なく民法でも明文化されていません。

そのため、養育費の支払いを途中で勝手にやめてしまう方も少なくはありません

もちろん、養育費に関しても支払いの義務があるにもかかわらず無視を続けた場合は財産の差し押さえとなる可能性があります。

その場合は親権者が裁判所に申し立てれば財産の差し押さえまで持っていくことが可能となります。

しかし、母子世帯の7割は養育費を受け取っておらずにいるのが現状です。

そもそも離婚後の養育費の負担割合に関して取り決めをしていないのが全体の6割となっていることも明らかとなっています。

そんな中での今回のニュースです。

今までは先述したように親権者から申し立てをしなければなりませんでしたが、今後は「子の権利」として養育費の請求権を民法に明記する法改正が行われるようです。

つまり、今までフワッとしていた部分や泣き寝入りしていた教育費問題を解決できる世帯が増えることでしょう。

  • 支払いの事前の取り決めの義務化
  • 取り決めがなくても法定額の請求を可能とする仕組み

この二つに関して明記されることで多くの子の貧困問題は改善されるのではないでしょうか。

民法に明記されることで養育費を支払わなかった場合には罰則を喰らう可能性があります。

養育費の請求を子どもからできるようになるのも遠くはないでしょう。




養育費の請求権を民法に明記する法改正に関しての反応

近年、虐待問題も多くなり取り上げられていますが、養育費の不払いは直接的な某寮ではないにせよ間接的には虐待と変わりないと考える方もいるようです。

養育費を支払わないことで生活が苦しくなり、成長や学びなどに悪影響が出てしまう可能性もありますからね。

「子の権利」はなにも養育費を受け取るだけでなく

  • 親や保護者との適切な関係性を保持する権利
  • 基本的な食事の必要を満たす権利
  • 教育を受ける権利
  • 保護とケアを受ける権利
  • 子どもの年齢と発達の度合いから見て適切な刑事法の適用を受ける権利
  • 人間としての独自性を発揮する権利

などなどいわゆる「子どもの権利」として存在しています。

今回は「養育費問題」にメスを入れるようですが、今後はさらに様々な子の権利を守るために話し合っていくようです。

その通りで、今回の養育費に関する内容が民法に明文化された場合、今までは養育費の支払いは義務はなかったという裏返しとなってしまう可能性もあります。

半数以上は養育費を受け取れていない現状を考えると、その裏返しがわかってしまったとしても現状を打破できるのであれば問題はないでしょう。

共同親権とは「父母が共同して子どもに対して親権を持つ」ことです。つまり、日本では夫婦関係にある状態ですね。

離婚すると父母のどちらかしか「親権者」になれず「単独親権」に変わります。

欧米では離婚後の共同親権を認めていますが、日本では離婚後は認められていません。

今回の法制審議会では触れないとは思いますが、今後触れられるべき問題かもしれませんね。

 結局のところ、お金を持っていないから養育費を支払わないことがほとんどのようです。

支払い能力がないことが証明されれば養育費を支払わなくても良い、というふうになるのでしょうか。

その中身に関してはこれから詰めていくのでしょう。




まとめ:養育費の支払いの義務化で子どもの教育や生活が改善される可能性はかなり高い

今回は養育費の請求が子供から親へできるようになるという情報を得たので調査してきました。

子どもの権利に関してはたくさん改善しなければならないことがありますが、今回は養育費問題に着目したようです。

少し心配なのは養育費問題が改善されたことで何かしらの補助がなくなることです。

国が少しでも支出を減らすために養育費問題に着手したのではなく、子どもの成長を危惧しての行動であることを祈っています。