あなたは産地偽装という言葉を知っていますか?
その名の通り生産地を本当は違うのにあたかも表示した地域が生産場所だと思われることです。
度々ニュースになっているため目にしたことがあったのではないでしょうか。
では、実際に産地偽装が起きた場合どのような罪になるのでしょうか?
産地偽装は法律でどんな罪になる?
では早速産地偽装がどんな罪になるかを説明します。
結論、不正競争防止法に引っかかります。
不正競争の例を下にあげます。
不正競争の例 |
他人の商品の形態を模倣した商品の提供 |
他社のロゴやマークを不正に使用 |
原産地や品質、用途、数量等の誤認をさせる表示をする |
窃取や許欺、強迫、その他不正の手段により営業秘密を取得等すること |
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為 |
産地偽装は3番目の「原産地や品質、用途、数量等の誤認をさせる表示をする」ということになるため不正競争防止法に引っかかります。
不正競争防止法は個人と団体で大きく変わります。
個人の場合
- 営業秘密侵害罪:10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金、又はその両方
- その他の罪:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方
その他の罪とは
- 著名表示冒用行為
- 虚偽表示
- 混同(又は誤認)惹起行為
- 秘密保持命令違反
などを指します。
法人の場合は
- 営業秘密侵害罪の一部:5億円以下の罰金(海外使用等の場合は10億円以下)
- その他の罪:3億円以下の罰金
昔は罰金の上限額は3億円で統一でしたが、営業秘密侵害行為をさらに抑制するため、厳しくなりました。
産地偽装の通報方法は?
なんと産地偽装の通報先がしっかりありました。
それが食品表示110番というものです。
これは農林水産省が設置しているものです。
農林水産省では、広く国民の皆様から食品の偽装表示、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に関する疑義情報などを受け付けるためのホットラインとして、食品表示110番を設置しています。
引用元;農林水産省
なんと令和4年だけでも食品表示110番への令和4年度上期(4月1日~9月30日)の情報提供等 は、1,801件もありました。
私たちが思っていいる以上に偽装問題は起こっているのかもしれません。
もちろん、1800件すべてが食品偽装ではないとは思います。
農林水産省のHPに各自治体の食品表示110番の電話番号が書いているのでご確認ください!
まとめ:産地偽装は不正競争防止法に引っかかる!
産地偽装について説明してきました。
個人でも2000万以上の罰金、法人だと5億と想像もつかない罰金となります。
産地偽装だけではなく食品の偽装問題は直接命に関わる可能性もあるため絶対に許せませんね。