明治時代から始まった日本の自動車文化。
そんな自動車ですが、稀に無免許運転で捕まる人がいます。
無免許運転で捕まるほとんどは現行犯ですが現行犯以外でも捕まることはあるのでしょうか?
また、無免許運転をしている人を通報する方法はあるのでしょうか。
今回は「無免許運転は現行犯以外で捕まることはあるの?通報方法は?」ということで紹介します。
目次
無免許運転が適応される法律

無免許運転は道路交通法で以下のように定義されています。
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第百十七条の四第二号〔一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金〕)道路交通法より
簡単に言うと運転免許証を交付されない、もしくは無効中のまま運転してはダメです。ということです。
例としては
- 運転免許証の交付を受けずに運転
- 免許証の取り消し処分を受けている
- 免許停止中の運転
- 運転資格のない自動車の運転
- 有効切れ
このような場合は無免許運転となります。
無免許運転を行った場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
2013年までは「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」でしたが、無免許運転絡みの事故が多発して厳しくなりました。
また、無免許運転を行うと行政処分で最低でも25点の違反点数となります。
行政処分での点数が25点以上となると免許の取り消しとなり、再習得まで2年あける必要があります。
このように無免許運転は軽いものではないことはご理解いただけたかと思います。
無免許運転は現行犯以外で捕まることはあるの?

では無免許運転は現行犯以外で捕まることはあるのでしょうか?
現行犯以外でも捕まることはある
基本的には現行犯で捕まることがほとんどですが、無免許であることが立証されてしまうと現行犯以外で捕まることがあります。
- 違反を犯した状況をカメラで捉えられていた場合
- 他人からの証拠がある状態での通報
- 交通事故を起こしたのちに発覚
あくまでも数例ですがこのような場合には現行犯ではなくても捕まる可能性があります。
普通に運転している分にはバレないことがほとんどです。
しかし、免許証がないのにもかかわらず運転していた事実が証拠として出されてしまうとアウトとなります。
無免許運転と免許不携帯の違い
ここまで免許不携帯についてのお話でしたが、免許不携帯とは全く違うのでそこはご理解ください。
無免許運転は「免許をそもそも持っていない、または免許無効中」
免許不携帯は「免許は有効だけど携帯し忘れた」
上記をみて分かるように全然違います。
免許不携帯の場合は罰金3000円で済みます。違反点数の加点もありません。
ですので、ゴールド免許の人が免許不携帯で罰金となっても次の更新時もゴールド免許のままとなります。
免許不携帯に関しては道路交通法の95条に記載されています。
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
道路交通法より
無免許運転の通報方法は?

令和2年には30万件以上の交通事故が起きており、死亡者は2839人となっています。
この中には無免許運転で引き起こした事故も含まれています。
あなたの近くに無免許運転をしている人はいないでしょうか。
もし近くにいた場合は勇気をだして通報してみてもいいかもしれません。
とはいえ、先述したようにただ通報しただけでは警察は動きません。
基本的には事故や免許の提示を求められた時がほとんどです。
ですので、通報する場合は
- 写真や動画などの証拠を準備
- 無免許運転で事故を起こされる可能性があって怖いことを伝える
- 警察へ電話ではなく直接行く
- あくまでも匿名であることを伝える
このくらいの準備は必要です。
事故を起こされるのではないか怖いことを伝えることが重要です。
危険な運転をしていた場合はそのエピソードを添えるとさらに良いでしょう。
まとめ:無免許運転は現行犯以外で捕まることはある
「無免許運転は現行犯以外で捕まることはあるの?通報方法は?」ということで紹介してきました。
無免許運転は基本的には現行犯となりますが、現行犯ではない場合でも捕まることはあります。
また危険運転を繰り返した場合は通報されて、その際に無免許であることがバレる可能性もあります。
無免許運転はバレなければOKというものではありません。
絶対にしない、させないようにしましょう。