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教員(教師)と生徒はラインなどのSNSで繋がるのは犯罪?それとも問題はないの?

最近は学校の先生と生徒の距離がSNSにの普及で近くなっていることは知っていますか?

教師とラインで連絡を取り合ったり、Twitterやフェイスブックなどをフォローするなど様々あるようです。

果たして教師と生徒がラインなどのSNSで繋がりやり取りをおこなうことは問題ないのでしょうか?

今回は「教員(教師)と生徒はラインなどのSNSで繋がるのは犯罪?それとも問題はないの?」ということで紹介します。

教員(教師)と生徒はラインなどのSNSで繋がるのは犯罪?それとも問題はないの?

教師とのラインやTwitterでのやりとりは問題はないのでしょうか?

皆さんはどう思いますか?

結論から言うと犯罪ではない

結論から言うと、今の法律や決まりでは犯罪ではありません。

むしろSNSだけで犯罪となったら問題ですよね。

教職員としての仕事さえしっかり行っているのであれば特に現状は問題はありません。

ドラマや映画なんかでは教師と生徒の恋愛といった内容の映画もありますね。

そこでも教師と生徒はメールでやりとりを行っていました。

もちろん、生徒と教師が付き合うというものも「真剣交際」であれば問題はありません。

日本の法律では18歳で男性は、16歳で女性は結婚できます。

つまり、未成年が成人と付き合う可能性というのは当然考えうるというわけです。

そういったことを考えると、恋愛云々出なければSNSでのやりとりは特に問題はないことがわかります。

とはいえ、学校側のルールとしてSNSでのやりとりを禁止されていてバレた場合は懲戒免職の可能性はあります。

犯罪ではないが危険性は双方にある

しかし、犯罪にはならないにしても教師側と生徒側どちらにも危険性はあります。

教師側が何気なくコメントしたものがセクハラ発言として生徒から訴えがあった場合、すぐに学校や教育委員会が動くでしょう。

学校としては学校の面子を潰すわけにはいきませんし、保護者としては愛する我が子に悪影響を与えた教師を許さないでしょう。

生徒が教師と何気なくSNSで絡んだとして、他人がそれを見たらどう思うでしょうか?

軽はずみな言動などを行うことですぐに噂は広まります。

ラインなどのチャットツールはどうしても教師と生徒の関係性が崩れやすくなるのは仕方がないにしてもある程度の節度は必要となるでしょう。

実際にわいせつ事案が多発している

SNS経由での教師による生徒へのわいせつ事案は多発しています。

最近では5年半の間に二つの小学校で7人の女子児童にわいせつ行為を行った男性教諭が懲役14年の実刑判決が言い渡されました。

その教師は同僚から仕事熱心であると評価されていました。

また、以前から女児児童とメールをしていることや、LINEのIDを交換していることもわかっており、学校側からやめるように言われていたこともわかっています。

2019年度の調査ではわいせつ行為などで処分を受けた公立小中高校と特別支援学校の教員は273人と過去2番目に多い人数となっています。

「僕・私は大丈夫」と思っていても被害にあってしまう可能性はあり得ます。

SNSから始まるわいせつ行為も決して少なくないため教師と生徒でのSNSのやりとりは推奨できません。

教師と生徒のSNSのやり取りについて言及している県もある

実はすでの教師と生徒とのSNSのやりとりに関して言及し、対策を講じる県があります。

今後は全国的にこのように整備されていくことは間違い無いでしょう。

静岡県教育委員会の方針

教職員と児童・生徒との私的なSNSのやり取りは懲戒免職にする方針を静岡県の教育委員会は示しています。

「教職員一人ひとりが根絶に努め、信頼回復に取り組みたい」としています。

静岡県では2014年度からの5年間でわいせつ被害を受けたのは12人。

そのうち10人がLINEなどのSNSでやりとりをしていたことがわかっています。

実にわいせつを受けた8割以上がSNSで教師と生徒がつながっていたため起きたということになります。

静岡県の教育委員会は「公的な利用を除き、教員と児童・生徒とのSNSの利用そのものに制限を掛ける」考えを示しています。

現在のところは懲戒免職を考えていますが、詳しい内容に関しては来年度の早い段階で公表をするとしています。

今後全国的にどうなる?

法律とまではいかないものの厳しくなることはほぼ確定でしょう。

教職員のわいせつ行為が目立っているため、信用はかなり下がっていることは間違いありません。

さらに、自民・公明両党は児童生徒らにわいせつ行為を行った教員を学校現場から排除するための議員立法を検討するワーキングチームの初会合が開かれました。

現在は教員免許法はわいせつ行為で懲戒免職になり免許が失効しても、3年過ぎれば最終得することができます。

元々政府はわいせつ教員対策として無期限で免許の再習得を不可能にすると検討していました。

しかし、職業選択の自由など個人の権利を侵害するものになるとし断念しました。

そのため、新法ではわいせつ教員が教壇に戻ることを防ぐ制度を設計するために議論していくようです。

また、現在はありませんが児童生徒へのわいせつ行為を禁止する規範規定を明文化することも検討中のようです。

このように、政府としてもわいせつ教員の増加には頭を悩ませています。

ここまできたらわいせつ教員への対策としての制度を設計することも秒読みとなるでしょう。

わいせつ教員の名簿なんかもできてしまうかもしれませんね。

まとめ:教師と生徒のSNS交流は犯罪では無いが懲戒免職になることはある。

教員(教師)と生徒はラインなどのSNSで繋がるのは犯罪?それとも問題はないの?」ということで紹介してきました。

教師と生徒のSNSでの交流は犯罪ではありませんが、学校でのルールとして禁止されていた場合は懲戒免職となることもあります。

また、全国的に教師と生徒とのSNSでのやり取りを禁止する流れになっています。

国としてもわいせつ教員撲滅のために動いていくことは間違いありません。

教師はもちろん、生徒側も気をつけなければなりませんね。