教師という職業は行動的に綺麗な部分を求められやすくあります。
特にタバコに関しては様々言われており、厳しくなっています。
今回は「教師が勤務中に校内でタバコを吸うとどうなる?今と昔を比較」ということで紹介します。
目次
教師が勤務中に校内でタバコを吸うとどうなる?

では教師が勤務中に校内でタバコを吸うとどうなるのか紹介します。
懲戒処分の可能性あり
教師の勤務中のタバコは「懲戒処分」の可能性があります。
懲戒処分には「戒告」「譴責(けんせき)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨(ゆし)解雇」「懲戒解雇」の7種類があり、「戒告」が1番軽く、「懲戒解雇」が1番重くなっています。
タバコだけでそんなに大事になるの?と思われる方もいるかと思われますが、ここで問題となるのは「勤務中」と言うところです。
勤務時間中の規則に関してはそれぞれの学校毎に異なるとは思われますが、基本的にはタバコを吸っている時間は勤務時間とは認められないケースが多くあります。
例えば、飲食店などでお客さんを待っている場合や昼休みでも電話待ちをしているなど「手持ち時間」と呼ばれる仕事休み中だけど何かあればすぐに対応しなければならない時間がある場合は認められることもあります。
しかし、教師には休み時間が設けられており「手持ち時間」というものはないため勤務中のタバコは認められていないことがほとんどです。
つまり「仕事をさぼっている」とみなされてしまい、度重なると「懲戒処分」の可能性があります。
生徒に見つかる可能性
「懲戒処分」の可能性もですが、生徒にタバコを吸っている姿を見られると少し面倒かもしれませんね。
生徒だけならまだしも親御さんにまで話がいくと学校に連絡が入る可能性があります。
休日に外でタバコを吸っている姿が見つかっただけで学校に連絡が入った例もあるらしいので、勤務中は特に危険です。
勤務中のタバコは健康面はもちろん、生徒に生活面での悪影響を与えてしまう可能性を考えると親御さんから連絡が入ってしまっても仕方がないのかもしれませんね。
タバコを吸っている時間も労働時間になるの?
先述したように教師の場合はタバコを吸っている時間は労働時間とはなりません。
教師だけでなく他の職種でも今はタバコの時間で問題が起きています。
タバコを吸っている一服の時間が昼休み時間以外も認められている場所もあり、非喫煙者からすると不公平であると言った指摘があるようです。
純粋な仕事の時間を考えると、喫煙者の方が短くなるため非喫煙者の訴えは当たり前でしょう。
タバコはあくまでも嗜好品であり、自分の自由な時間でのみ使用し完結させるべきでしょう。
教師が勤務中のタバコの今と昔を比較

では教師の勤務中のタバコ、喫煙は今と昔では違ったのでしょうか?
昔はそこまで厳密には決まってなかった
昔は今ほどタバコに関しては厳しくなく、職員室でもタバコの使用が認められていたり、職員室はダメでも喫煙所が別途設けられていたようです。
中には授業中に吸っていた猛者もいたようですが、かなり稀なようです。
タバコだけでなく、今ほど休み時間の使い方も定められておらずタバコ休憩なるものも昼休みとは別で認め(暗黙の了解)られていたようです。
今はPTAなどからも苦情が来る可能性
しかし、今は違います。
仕事中にタバコを吸っているのが見つかったらすぐに注意または罰則があります。
保護者に見つかったら学校の信頼関係にヒビが入ってしまう可能性があり、PTAにまでつながります。
子を思う親の気持ちというのははかり知れず、思っている以上に大事になることは間違いありません。
厳重注意のみでは済まない可能性が高そうです。
まとめ:仕事中のタバコはだめ!休み時間だけにしましょう。
「教師が勤務中に校内でタバコを吸うとどうなる?今と昔を比較」ということで紹介してきました。
勤務中の喫煙の問題は今に始まったことではなく、以前から言われ続けていることなので絶対にやめておきましょう。
昼休みや自分の自由な時間であれば問題はないと思われるため、学校の規則などをしっかり確認しておきましょう。