賭けマージャン問題で話題となっている黒川検事長ですが、訓告処分となることが発表されました。そしてすでに辞表は提出されており、22日には承認されるようです。
これを受けTwitterなどでは訓告処分が妥当なのかたくさんの批判意見が挙げられています。
そもそも訓告処分とはどういうものなのでしょうか?また、賭けマージャンは訓告処分が妥当だったのでしょうか。そして、訓告処分では信じられない行動をした黒川検事長に支払われるのかを解説していきます。
訓告処分とは?
まずは訓告処分について説明します。読み方は「くんこく」です。
「訓告」自体の意味は「教え広げること、戒めを告げること」です。公務員の処分の1つであり「法律上の処罰」には当たりません。
公務員の義務違反に対して責任確認と戒めを口頭や文書で注意することを指します。
私たちがよく耳にする「懲戒処分」は職務上果たすべき義務や守るべき規律を違反したときに受ける処分となります。懲戒処分の1つに「戒告」「免職」「停職」「減給」などが国家公務員法の82条に定められています。
訓告が3回蓄積すると戒告1回となります。戒告は賞与やボーナスが減額される可能性がありますが、懲戒処分の中で1番軽い処分と言われています。
賭けマージャンは訓告処分が妥当?
では今回の賭けマージャンは訓告処分が妥当だったのでしょうか?
答えは「NO」です。
賭けマージャンは賭博罪に該当します。
賭けマージャンに関わらず「偶然の勝敗に金銭をかける行為」は賭博に該当します。
刑法185条の「賭博をしたものは50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまる時はこの限りでない」という文言があります。
つまり、賭けマージャンで金銭をかけた時点でいわゆる賭博罪になるため法に背いたことになります。つまり「法律上の処罰」に当たるはずです。
しかし、今回は「訓告処分」であり「法律上の処罰に当たらない」と判断されているということです。
明らかに今回の訓告処分がおかしいということがわかりますね。
過去に賭けマージャンで蛭子能収さんが現行犯逮捕されていましたね。金額的にはそうでもないかったようですが、見せしめに近い形で捕まった感じはありますね。蛭子さんのような前例があるとさらに今回の賭けマージャンは違法であることがわかってきます。
新聞記者2人も賭けマージャンをしていたことは明白なのですが話題になりませんね。黒川検事長と新聞記者はズブズブの関係だったのでしょうか。残念で仕方がありません。
訓告処分では退職金は支払われるの?
訓告処分の説明でもお話ししましたが懲戒処分ではなく「辞任」のため退職金が払われる可能性が高いです。少なくとも今の流れで押し通されると退職金は「満額で」支払われるでしょう。
国家公務員であり、検事長という立場でありながら取るべきではない行動かつ法律に触れる賭けマージャンをしたにも関わらず退職金が払われるのは疑問です。
辞職届を出すまでの期間も短かったことから、火消しを早くして退職金をもらってさっさと逃げ切ろうと考えているように見えてしまいますね。
もちろん、黒川検事長の退職金も私たちの税金から捻出されます。退職金は明確な数字は出ていませんが数千万はあるでしょう。私たちが苦しみながらも収めた税金がこのような人のために使われるかと思うと悲しいですね。
まとめ
今回は「【黒川検事長】賭けマージャンは訓告処分が妥当?退職金は?」ということでお話ししてきました。
このまま国から何の説明もなければ退職金を持って今回の話は火消しされてしまうでしょう。そして、一度このようなことが見逃されてしまうと今後も同じことが起きてしまいます。
国には早く適当な処理をしていただきたいと思います。
では、今回はこの辺で。