あなたの学校の校則はご存知でしょうか。
学校ごとに様々な校則がありますが、なかには「なんで?」といった校則もあるかと思います。
中には校則違反で停学、さらには自主退学なんてことにもなりかねません。
今回は「校則違反で自主退学の可能性はある?過去の事例も紹介」ということで紹介します。
目次
校則違反で退学の可能性はある?

学校を退学とさせられるというのは人生を大きく変えてしまう可能性があります。
はたして校則違反での退学の可能性はあるのでしょうか?
校則違反で自主退学の可能性はある
実は、校則違反での退学は可能性としては十分あります。
そしてこの退学は自主退学の勧告となります。
この根拠となるのは過去の事例の一つである「修徳学園パーマ退学事件」というなんとも言えないネーミングの事件です。
修徳学園パーマ退学事件の概要としては
生徒がパーマをかけることを禁止する校則に違反したとして自主退学の勧告をされたため、退学届を提出した
というものです。
たかがパーマくらいで退学?と思う方もいるかもしれませんが、なんと結果としてはこの自主退学の勧告は問題はないということになりました。
髪型一つで退学処分の可能性があるのであれば、他の校則違反でも退学勧告があってもおかしくはありませんね。
校則違反での自主退学の勧告の正当性は?
では校則違反での自主退学の勧告には正当性があるのでしょうか。
これも「修徳学園パーマ退学事件」から考えるとわかってきます。
校則違反1発で退学処分というのはほとんどありません。
「修徳学園パーマ退学事件」では
「上告人の校則違反の態様、反省の状況、平素の行状、従前の学校の指導及び措置並びに本件自主退学勧告に至る経過等を勘案すると、本件自主退学勧告は違法ではない」
というようになっています。
簡単にすると「校則違反者の様子、反省の様子やいつもの生活態度、以前からの学校での指導や措置などを諸々考えた結果、自主退学の勧告は違法ではない」
つまり、正当性はある。ということになります。
- 違反時の態度
- 普段の行い・態度
- 反省はしているか
ここらを加味した上での退学処分はその正当性が認められるという結果となりました。
どんなときに自主退学の勧告がされる?
ではどんな時に自主退学が勧告されるのでしょうか。
基本は「校則違反」です。
しかし、校則違反であっても
- 帰りに買い食いしてはいけない
- 寄り道してはいけない
- 自転車で来てはいけない
などなど、このようなことを1回やった程度では自主退学勧告はでません。
あくまでも校則違反を何度も犯し、注意を再三受けたのにも関わらず校則違反を続けた場合には自主退学勧告の可能性が出てきます。
しかしこれは高校以上の場合です。
公立の小学校、中学校は自主退学はありません。あくまでも義務教育なので。
高校以上の、私立高校や大学なんかは校則違反による自主退学勧告は普通にあります。
また、他の生徒に大きく悪影響を与える場合も自主退学の勧告がされる可能性があります。
校則違反での過去の事例を紹介

では「修徳学園パーマ退学事件」以外の校則違反での事例を紹介します。
まさかの中学校での退学処分
なんとなんと、中学校でも自主退学の勧告がでたパターンがあります。
これは私立中学校で起きたことですが原因は「寮屋内で火遊びを行った」ということです。
埼玉県内の私立中学校での退学処分でしたが、これに関しては火遊びをした少年が損害賠償を求めた訴訟で「退学処分は裁量権を逸脱し違法」という結果になり、194万円の支払いが命じられました。
この判決では「当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限ってその選択がされるべき」
とされていました。
授業中の携帯音と駅でのタムロで停学
今度は停学パターンです。
授業中に誤ってマナーモードにしておらず音が出てしまったこと、最寄駅でタムロしていたことにより停学1週間となってしまった事例もあります。
携帯禁止の学校も少なくはありません。駅でタムロは生活指導の先生から指導も受けていたようです。
また、停学中の課題を1週間で完成させなかったこと(3週間かかった)で定額の延長もされたようです。
校則というのは学校側の裁量で停学にも退学にもできてしまいます。
この事例の場合は規則違反による停学、さらに課題を終わらせれなかったことによる停学延長ということですが、これも期限を守らなかった生徒側が悪い、ということでどうにもできないというのは弁護士の判断のようです。
そもそも校則違反を起こし、退学・停学となったことで憲法がでてくることはほとんどないため、無難に反省の色を見せたほうが良いようです。
まとめ:校則違反による自主退学はあり得る
「校則違反で自主退学の可能性はある?過去の事例も紹介」ということで紹介してきました。
校則違反をそもそもしなければ良いのですが、もしも校則違反をしてしまった場合には
- 繰り返さないこと
- 反省の色を見せること
- 普段の行いを改めること
この三つを守りましょう。