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義務教育を受けないのは法律違反?ゆたぼんのような不登校は?

不登校YouTuberとして人気なゆたぼんさんが小学校を無事卒業したことを動画として投稿していました。

不登校は不幸じゃない

こんな考え方を持ち、自由登校を続けていました。

ゆたぼんさんは中学校へも行く気はないと宣言していましたが、ここで気になるのが

義務教育を受けないのは法律的に問題はないのか、ということです。

今回はその部分を調査していきます。

義務教育を受けないのは法律違反?

では義務教育を受けないのは法律的にはどうなるのでしょうか?

義務教育は誰の義務?

「納税」「勤労」「教育」これらの3つは日本国民の義務となっています。

日本国憲法では

第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

引用元:文部科学省

やはり、義務教育は名前の通り「義務」であることがわかりますね。

日本は世界的にみても教育の平均は高いと言われています。これも義務教育が織りなした結果と言えるでしょう。

続いて教育基本法をみてみましょう。

第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

9年間、つまり小学校〜中学校までは義務であるとされていますね。

国または地方公共団体の設置する学校は授業料が徴収されません。

しかし、私立などであれば別途授業料が必要となります。

日本国憲法と教育基本法を見ると義務教育は受けなければならないもの、ということになります。

ちなみに、「義務」というのは子供に対してのものではなく「親」が子供を学校に行かせる義務がある、ということになります。

教育基本法の「国民は、その保護する子女」とありますが子女とは息子と娘を指します。

このことから「親への義務」ということがわかります。

義務教育を守らない場合はどんな罰則になるの?

さて、親が子供に対し就学させなかった場合は1発でアウトとなることはないようです。

学校教育法 第144条第1項

第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。

引用元:法令検索

ふむふむ。17条ってなんでしょうね。

学校教育法 第17条第1項

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

引用元:法令検索

ようは小学校1年生から6年生まで、中学校1年生から3年生までちゃんと学校に行ってね!ということです。

あとは具体的な入学年などの話のようです。

保護者は督促を受けたにも関わらず応じない場合には就業義務違反ということで10万円以下の罰金となります。

とはいえ、ほとんどの場合は就学義務違反となることは少ないようです。




ゆたぼんのような不登校は?

ではゆたぼんさんのような不登校のパターンでは親に就業義務違反は適応されるのでしょうか。

実はゆたぼんさんの場合は親が修学義務違反とはならない可能性が高いのです。

親には「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う」という義務があります。

しかし、教育を受ける子供には「義務」というものはありません。

親は子供が教育を受ける権利を行使するための環境を作る、つまり子供が望めば教育を受けさせることができる状態を作ることが義務付けられています。

親の義務はあくまでも「子供が教育を受けることができる環境」作りであり、子供が学校に実際に行きたいかどうかは別となります。

子供が学校に行かないと決めた場合、親はいつでも学校に行ける環境さえ整えておけば問題は全くないのです。

イジメや人間関係などで不登校となってしまった子供も増えています。

しかし、イジメなどが原因で不登校となり学校に行かないから罰金です、となったら子供の意思に関わらず無理やりにでも学校に行かせなければならなくなります。

そうなると子供の人権に問題が出てしまいます。

つまり、子供にも学校に行くかどうかの選択をする権利というものがあるということですね。

そのため、ゆたぼんさんのような不登校・登校拒否の場合は修学義務違反とはならないでことがわかります。




まとめ:義務教育を受けさせない場合は親が罰金!ゆたぼんは法律的には問題なし

義務教育を受けないのは法律的に問題はないのかということで調査してきました。

義務教育は親に義務があり、子供が学校に行かない選択をした場合は義務違反とはならないようです。

そのためゆたぼんさんも法律的には問題ないということになります。

とはいえ、必要最低限の学力などを得るという点では学校に通った方が無難ではありますけどね。

今後のゆたぼんさんの行動・選択も気になるところですね!