車道を走っている自転車を車で追い越すときにあなたはどんなことに気を付けていまにすか?
追い越し方次第では違反となってしまう可能性があることをご存じですか?
急いでいる時こそ正しい方法で追い越すことが大切です。
今回は「自転車の追い越しはウインカーが必要?黄色い中央線の時は?」ということで紹介します。
目次
自転車の追い越しはウインカーが必要?

ではまずは自転車の追い越しにはウインカーが必要なのかを説明します。
車で自転車を追い越す場面は車道を自転車が通っているときです。
複数の車線がある場合はウインカーは必要!
通っている道路が複数車線ある場合はウインカーが必要となります。
越し方としては隣の車線にウインカーを出して車線変更をし、追い越したのちに元の車線に戻るということになります。
そもそも自転車は軽車両であるためある条件下以外では歩道を走ることができません。
基本的には自転車も車道側を走ることになります。
複数の車線がある場合、自転車が1番左の車線を走ることは何も違反にはなりません。つまり自動車と同じ扱いがされるということになります。
そのため追い越すためには一度車線変更をする必要があります。
一車線しかなくて自転車を越せない時はどうすればいいの?
一車線しかなくて自転車を追い越せない状況の場合はどうなのでしょうか。
この場合は我慢してついていくしかありません。
追い越せるタイミングで追い越せれば良いのですが、基本的には自転車と同じスピードで付いていく以外はありません。
変に近づいたり、クラクションを鳴らすと煽り運転だと思われて通報される可能性もあります。
この場合は諦めて追い越せるタイミングを見計っていましょう。
黄色い中央線の時は自転車を追い越せるの?

普通の道路での越し方はわかっていただけたかと思います。
では中央線が黄色い(イエローライン)の場合はどうでしょうか?
追い越しと追い抜きの違いから確認
少し遅くなりましたが「追い越し」と「追い抜き」の違いを確認してみましょう。
追い越し | 進路を変えて追いついた車両等の側方を通過しその車両等の前方に出ること |
追い抜き | 進路を変えないで追いついた車両等の側方を通過しその車両等の前方に出ること |
進路とは車線変更のことを指します。
つまり同じ車線内で自転車を越した場合は追い抜きとなります。
自転車は黄色い中央線でも追い越してOK
自転車を越す時に黄色い中央線でも追い越して良いのかということですが、こちらに関しては道路交通法の第30条に記載があります。
道路交通法より
上記の道路交通法第30条を簡単にまとめると
- 道路標識で追い越しが禁止されている場所(黄色の中央線も)は追い越しも追い抜きも禁止
- 曲がり角、登り坂の頂上・急な下り坂、トンネル、交差点も追い越し禁止
- 踏切・横断歩道の手前30m以内の部分も追い越し禁止
- しかし、軽車両は除く
つまり、自転車は黄色い中央線であっても追い越しが可能となります。
原動機自転車(原付)は黄色い中老線で追い越しても良いの?
では、自転車違いの原動機付自転車はどうでしょうか?
そもそも原動機自転車の扱いはどうなっているのでしょう。
軽車両 | 原動機付自転車 | |
種類 |
自転車 |
原付バイク |
通行 | 車道 路側帯 一部の歩道 |
車道 |
つまり、原付は軽車両とはなりません。
また、車道しか通れる場所がない軽車両の仲間とはなりません。
以上より、原動機付自転車を黄色い中央線で越すことはできません。
イエローラインがなくなってから安全を確認したのちに追い越しをしましょう!
まとめ:自転車を追い越すときは急いでいても正しい方法で!
今回は「自転車の追い越しはウインカーが必要?黄色い中央線の時は?」ということで紹介してきました。
車側がいくら気を付けても危険な運転をしてくる自転車もいます。
最大限車側が気を付けることで事故の発生リスクを下げることができます。
春夏秋冬どのタイミングでも気を付けて運転をしましょうね!