政治・経済

盗撮罪はどの程度が犯罪に?撮影者以外も適応となる可能性も?

他人をこっそり隠し撮り、つまり盗撮をしてSNSなどに晒している人が近年多く見られます。

現在、盗撮だけに特化した法律は存在していません。

そんな中「盗撮罪」の創設が浮上しているという話が出ています。

今回は「盗撮罪はどの程度が犯罪に?撮影者以外も適応となる可能性も?」ということで紹介します。

盗撮罪はどの程度が犯罪に?

盗撮罪が創設された場合はどの程度の撮影が犯罪となってしまうのでしょうか。

盗撮の定義は?

盗撮の定義から確認します。

盗撮とは「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影をすること」です。

つまり、写真に映る人から許可が得られれば問題はないということになります。

盗撮罪の創設が浮上した理由の一つとして部活動などの女子選手の姿を盗撮し、ネット上に晒すようなことが起きたことも原因の一つです。

スポーツ系統は特に勝手な撮影が多く見られ、場所によっては盗撮に関する注意喚起をしている場所が増えてきました。

この盗撮により純粋に頑張っている学生が精神的に傷がつく可能性があります。

早急に「盗撮罪」を作り、盗撮の定義などを決める必要があると思われます。

盗撮専門の法律はないが・・・

現在は盗撮専門の法律はありませんが、盗撮は犯罪として処理されています。

盗撮に関しては都道府県毎の条例で定められています。

東京都の迷惑防止条例には以下のように記載があります。

次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体

を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し

向け、若しくは設置すること。

迷惑防止条例第5条(2)より

このように迷惑防止条例違反となることがあります。

また、東京都のように条例がなければ軽犯罪法の適応となることもあります

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法第一条23項

都道府県で決められた法令か軽犯罪法のどちらかが適応となります。

この二つはそれぞれ刑罰の中身も異なります。

罪名 刑罰
迷惑防止条例違反 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
軽犯罪法 勾留(30日以下)または科料(1万円以下)

このように大きく刑罰が異なります。

このように都道府県毎に刑罰が異なっているため、統一する意味でも盗撮罪の創設は良いのではないでしょうか。

撮る対象次第で変わる可能性

迷惑防止条例でも軽犯罪法でも撮る対象次第で刑罰となっています。

つまりその対象が「性的であるかないか」は大きなポイントでしょう。

条例では盗撮は「通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影」とされています。

そのため、スポーツウェア自体の撮影は盗撮罪の適応外になる可能性があります。

しかし、その写真をわいせつ目的で「性的な画像加工」を施した場合は盗撮罪の適応となる可能性があります。

盗撮罪は撮影者以外も適応となる可能性も?

盗撮罪は果たして撮影者以外も適応となるのでしょうか?

写真を無断で撮ることは不味い行為ではあるのですが、それをSNSなどのネット上にあげてしまうことも問題です。

例えば、撮影者がSNSに盗撮画像を上げた際に、それを見た人が拡散や保存などを行った場合も適応となる可能性があります。

盗撮の被害に遭っている人はネット上への晒し行為で困っていることが多く、そこを見逃すはずはないでしょう。

盗撮罪が整備されれば、ネットモラルの向上にもなり、晒し行為への抑止力になることは間違いありませんね。

まとめ:盗撮罪ができれば荒れるネットモラルの抑止力にも!

盗撮罪はどの程度が犯罪に?撮影者以外も適応となる可能性も?」ということで紹介してきました。

早急に盗撮罪の創設が求められることでしょう。

盗撮禁止の呼びかけだけでは被害が減らないのであれば、法律でしっかり罰するしかありません。

また、罰則も厳しいものにし再犯を防止させることも必要となるでしょう。

盗撮罪創設には時間がかかりそうですが、1日でも早く盗撮行為がなくなって欲しいものです。