最近、残業について話題が多く見られますがあなたは残業をしていますか?
残業をするにあたって、その時間に応じた報酬があれば問題はありませんが、会社によっては「残業=サービス残業」となってしまっているところもあるようです。
最近見た記事では月150時間の残業があるにも関わらず、40時間までしか申請できないという会社もあるようです。
今回は「サービス残業を黙認する上司は違法?サービス残業を避ける方法は?」ということで、サービス残業を黙認している上司は違法なのかどうか、またサービス残業を避けるための方法を紹介します。
目次
サービス残業を黙認する上司は違法?

ではサービス残業がそもそも違法なのかをお話しします。結論から言うと違法ではありますが、場合によっては違法とはならない場合もあります。
上司の黙認するサービス残業はなぜ違法?
そもそもサービズ残業自体が違法であり、それを黙認する上司も違法です。
労働基準法
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 https://www.e-gov.go.jpyより
残業に関してはこのように労働基準法でしっかり定められています。
労働時間が1日8時間、週40時間を超えていると残業代が出されることとなります。
残業に対して残業代が支払われないと労働基準法37条に引っかかるため「懲役6ヶ月以下又は30万円以下の罰金」に課せられる可能性があります。
サービス残業が違法とならないパターン
サービス残業は違法である理由は説明しましたが、実際にはかなり多くの会社でサービス残業が行われています。
世間的にも残業に関しては年々厳しくなっているはずですが、なぜか多く見られます。
実は「上司が気付いていない残業(本人の自己判断での残業)」の場合は違法とならない可能性があります。
つまり、残業をした従業員から残業に対して報告がなく又上司の指示ではない場合であれば残業とはみなされない可能性があります。
そのため、残業をした場合は必ず申請をし、残業代を受け取り忘れないようにしましょう。
上司に気づかれないサービス残業は会社にとってもマイナス
サービス残業は基本的に嫌々行っている方がほとんどだと思いますが、中には「会社のため」ということえ自主的にサービス残業を行う方がいます(稀ですが)
実はどれは会社のためにならないと言うことを知っていましたか?
もちろん、一時的には会社のためになっているかもしれません。
自主的なサービス残業は「自分を犠牲にして仕事を進める」と言うことになります。
例えば、2時間かかる仕事も残業時間に行うことで間に合っていたとしましょう。
そしてそれを上司に報告していなかったら上司は「業務時間内でこの仕事はまわせる」と思います。
勘違いしたまま仕事が回っていくと最終的には本人も崩れますし、会社も崩れていってしまう可能性があります。
結果的に自主的なサービス残業は、良かれと思ってもマイナスとなってしまう可能性があります。
サービス残業を避ける方法は?

進んでサービス残業をしている人は今すぐにやめましょう。そして、上司に正しく報告してください。正しい報告も仕事の一つです。
逆にほとんどの無理やり残業を強いられた方々は上司に何度か訴えかけてみましょう。それでもダメであれば以下のことを行いましょう。
- 会社で定められた出退社の記録以外に、自分でも記録しておく
- 記録内容はできるだけ細かく(残業時間に何をやっていたか)
- 監視カメラなどがあったら顔がわかるように写り込んでおく
簡単に言うと残業をした証拠を残しておきましょうと言うことです。
複数名の証拠があればより一層良いですが、実際に自分で残業の記録を取っていて参考証拠となったケースもあります。
日々の積み重ねが証拠となるため必ず残しておきましょう。
まとめ:サービス残業は上司が気付いていればアウト!
「サービス残業を黙認する上司は違法?サービス残業を避ける方法は?」ということで紹介してきました。
簡単にまとめると「サビ残を黙認した上司はアウト!」です。自分で勝手にやった残業はサービス残業とならない可能性が高いので必ず申請などをしましょう。
というよりも、サービス残業という言葉自体がなくなることを祈っています。