海水浴のついでにサザエやアワビなどを見かけて持ち帰ったことがある人はいませんか?
実はそれは密漁となる可能性があります。
知らず知らずのうちに犯罪なんてことになってしまうかもしれません。
今回は「密漁の罰金の金額はいくら?前科がつく?サザエやタコ、ナマコなども」ということで紹介します。
目次
密漁の罰金の金額はいくら?

ではまずは密猟の罰金がいくらなのか紹介します。
密漁の定義
そもそも密漁はどの程度から密漁となるのでしょうか。
結論から言うと、密漁の定義は厳密には決まっておらずその全てを理解することは難しでしょう。
密漁とは大きく言うと
- 免許または許可を得ずに漁業を行う
- 禁漁などを定めた法令の違反行為をする
- 漁業権の侵害
この3つに当てはまることを言います。
漁業とは営利目的で魚介類を捕獲したり養殖する産業のことを言います。
つまり、レジャー的な魚釣りなどは趣味の一部であり、利益を得るものではなく事業とみなされないため問題はありません。
しかし、釣った魚を売って金銭にしたりなど営利目的となると事業として判断されてしまう可能性があります。
禁漁とは水産生物の保護のために常に獲る、または期間内は獲ることを禁じることです。
都道府県毎に禁漁となる対象は異なります。
私たち一般の人間は「たも網・手網」「投網」「もり」「竿・手釣り」「掴み取り」以外での漁法は認められていません。
投網も陸から投げるのみとなっています。
漁業権は魚漁法で定義されています。
密漁が適応となる法律から罰金を学ぶ
漁業権は漁業法で「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」と定義されています。
密漁の基準も難しいのですが、漁業法も明確な基準というものは難しくあります。
(1) 敷設若しくは使用中の漁具又は養殖施設の毀損等によって、現実に採捕又は養殖行為を妨害する他人の行為
(2) 以下のような他人の行為であって、漁場内における漁業の価値を量的又は質的に減少又は毀損する場合
水産省HPより
密猟は漁業法の違反となり、漁業法第143条に基づく漁業権侵害罪に該当します。
平成30年には密漁についての罰則を強化しました。
最大で3年以下の懲役または3000万円以下の罰金となっており、個人に対する罰金では最高額となっています。
令和2年12月1日には「特定水産動植物(ナマコ、アワビ、シラスウナギ)の採捕」が3年以下の懲役または3000万円以下の罰金となります。
都道府県によって細かくは異なりますが、どの都道府県でも3年以下の懲役または3000万円以下の罰金がマックスとなります。
密漁は前科がつく?
密猟は前科がつくのでしょうか。
前科とは「有罪判決により刑が言い渡された事実」のことを言います。
罰金以上の刑に処せられると今後再犯を犯した場合、量刑が重くされることも。
つまり、密漁は前科がついてしまいます。
履歴書などに賞罰の欄があった場合は書かなければなりません。書かずに後日バレた場合は懲戒免職となることもあります。
密漁となる種類は?サザエやタコ、ナマコなどはアウト?

では密漁となる種類についてお話しします。
密漁となる種類は自治体によって定められている
密漁となる種類は地方自治体によって定められます。
しかし、特定水産動植物のナマコ、アワビ、シラスウナギは3年以下の懲役または3000万円以下の罰金となっています。
他の魚種は都道府県のHPや漁業権のある自治体に確認してみましょう。
場合によっては釣りも密漁の一つに
実は釣りでも密漁となってしまう可能性があります。
河川に遡上したサケを許可なく獲ることは禁止されています。
水産資源保護法に引っかかるため、違法となります。
茨城県では5月1日~12月31日までの間,サケ及びマスの採捕は禁止しています。
また、漁港などの看板に書いて指定されている魚種の大きさ以下のものは持ち帰らないように指定されていることもあるため、漁港などに行った場合はしっかり確認しましょう。
まとめ:密猟は完全に犯罪で罰金もやばいので注意
今回は「密漁の罰金の金額はいくら?前科がつく?サザエやタコ、ナマコなども」ということで紹介してきました。
密漁は立派な犯罪です。
出来心や悪気はないといった気持ちでは許されるものではありません。
その地域の海で遊ぶのであればその地域の決まりをしっかり遵守しましょう。