最近、協力金バブルという言葉がメディアで取り上げられていますがどのような意味か知っていますか?
協力金に関しては様々な意見がありますが「バブル」とまで言われた背景にはどのようなことがあるのでしょうか?
今回は「協力金バブルって何?仕組みは?お金はどこから出ているの?」ということで紹介します。
目次
協力金バブルってそもそも何?協力金バブルの仕組みは?

まずは協力金バブルについて紹介します。
協力金バブルとは
協力金バブルとは「協力金によるバブル」のことを指します。
緊急事態宣言において時短営業を行なった飲食店に1日6万円が配布されます。
そのため1日6万円以下の飲食店では今まで以上の利益(利益と言って良いのかは定かではないが)をあげることができます。
例えば1日3万円程度でお店を開けている場合、1日あたり3万円ほど利益となります。
つまり緊急事態宣言が1ヶ月ほど続く場合90万円プラスとなります。
このような通常よりも儲けが出る状況が「協力金バブル」と呼ばれています。
詳しい協力金&協力金バブルの仕組み
もう少し詳しく協力金について触れてみましょう。
神奈川県の協力金について注目します。
- 飲食店だけでなく飲食店営業の許可を受けている遊興施設も(バーやキャバレーなど)
- 要請内容:20時〜5時で営業していた事業者が5時〜20時までに営業時間を短縮する(酒類は11時〜19時まで)
- 1店舗あたり最大162万円まで(時短営業日数×6万円)
- 時短営業開始日から2月7日まで連続して時短営業をする必要がある。
飲食店営業の許可ががあれば協力金の申請をすることができます。
つまり、カラオケやボーリング場、スポーツクラブ、パチンコ屋なども食品衛生法の飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けていて、時短営業に応じれば申請できます。
しかし、20時〜5時で営業していた深夜営業の飲食店が5時〜20時の間の営業とする必要があります。
つまり、もともと5時〜20時の中で営業していたお店には協力金は給付されないと言うことになります。
例えば11時開店の20時閉店のレストランなどは申請できないということになります。
給付される金額は最大162万円でこれ以下となることもあります。
時短営業を開始した日が遅くなった場合は時短営業した日から2月7日までの日数×6万円となります。
注意点は「2月7日まで連続する必要がある」ということです。
1月12日から2月6日まで時短営業をして、2月7日に時短営業をしなかった場合は協力金は”0”となります。
2月7日までの連続した時短営業日数のみ給付されるため、最後の最後に0となる可能性もあります。
そして定休日や従来の営業時間が20時より前の場合は日数に数えません。
あくまでも27日の間で時短営業した日数分だけもらえる、ということです。
日数だけでしか見ていないため、営業時間の長さは当てはまりません。
普段から深夜帯に1〜2時間しか開いていないような小さなお店で、1日の利益が6万円よりも限りなく小さい場合は協力金バブルが最大となります。
趣味としてこじんまりとやっているお店も対象となるため協力金バブルとなる可能性は高いです。
逆に大きなお店、時間ギリギリまで営業しているようなところでは協力金バブルは起きにくい(ほぼ起きない)と考えられます。
お金はどこから出ているの?
では協力金とはいったいどこからでているのでしょうか。
今回の協力金以前からも時短営業に対して協力金は給付されていました。
そのお金というのは政府が地方自治体に交付金を出し、都道府県知事らによる休業や時短の要請を財政支援しています。
その財源の8割は政府が支える仕組みとなっています。
こう聞くと国だけが頑張っているというように思いますが、それだけではありません。
政府の財源とはいったいなんでしょうか。
政府の財源とは”私たちの支払った税金”です。
つまり、私たちの税金を元に予算を立て、使用しているということです(実際にはもっと段階はあるが省きます)
もちろん、税金以外からも使っている可能性(いわゆる国の借金など)もあります。
基本的には税金で賄えるのが理想です。
現在、税金も以前と比べると思ったよりも集めれていないのが現状です。
このままではジリ貧であるため税金がもっと増える可能性があるとも言われています。
協力金の不正受け取りなどの可能性はあるの?

協力金バブルとなるために不正が行われてしまう可能性はあるのでしょうか。
協力金不正の定義
ではここでも神奈川県の協力金不正の定義について紹介します。
- 20時以降も客を滞在させているにもかかわらず時短要請に応じたように見せかける
- 廃業・休業しているのに営業していたように見せかける
- 対象となる事業主ではないのに事業主を装って申請する
要は嘘をつくなよ!ということですね。
虚偽の申請はしないように言われています。
時短営業を行なっている店舗は時短営業を行なっているポスターなどを掲載する義務があります。
そのため通報などされる可能性もあるため軽はずみに虚偽の申請はしないように。
協力金不正受け取りをした場合どうなるの?
では協力金の不正受け取りをした場合はどうなるのでしょうか。
まずは「協力金の全額返済」です。
これは当たり前ですよね、協力していないのに協力金なんてもらえるわけがありません。
しかし、返して終わり!と言うわけにはいきません。
さらに「交付した協力金と同額の違約金を支払い請求」されるようです。
つまり162万円の交付がされた場合、後に虚偽出会ったことがわかったとしたら総額324万円の支払いをしなければならなくなります。
儲かるからと思い軽く虚偽の申請をしてしまうと自分の首を締めることになります。
不正ではないが・・・
不正ではありませんが微妙なラインのものもあります。
東京都の場合は終日休業の場合も給付対象となるようです。
今回はわかりやすいため神奈川県をメインに説明しましたが東京はさらにもっと複雑です。
終日休業でも協力金がもらえるということは元々そこまで長く営業していないお店を休業にした際には月に丸々300万円以上もらえると言うことになります。
協力金バブルの最大がこの場合です。
しかし、この給付の場合本当に必要としている場所にお金がまわらなくなっていることが懸念されます。
ルールに基づいた協力金であることはわかりますが、大きなお店ほど協力金がもっと必要なのではないでしょうか。
使われているお金が”税金”ということを考えるとなんとも腑に落ちないところもありますね。
協力金バブルのまとめ:小規模なお店ほど協力金バブルになりやすい

「協力金バブルって何?仕組みは?お金はどこから出ているの?」ということで紹介してきました。
まさかの小規模なお店ほど協力金バブルになりやすい状況となっています。
大きな店舗の場合は1日6万円では大きくマイナスとなってしまう可能性が高いためダメージは大きいはずです。
お店の来客数や大きさなどで決めてもよかったのかなと個人的には思います。
あくまでも使われるのは私たちが支払った”税金”です。
より多くの人が救われる使い方がされるといいですね。
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