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教職員の自家用車による部活動等の生徒引率は違法?

部活動や学校の行事などで先生に引率をしてもらっていることはありませんか?

実はそれは自治体によっては違反行為である可能性があります。

今回は「教員の自家用車による部活動等の生徒引率は違法?」ということで紹介します。

教員の自家用車による部活動等の生徒引率は違法?

では早速、教員の自家用車による部活動等の生徒引率は違法なのかお話しします。

基本は教員の自家用車による部活動等の生徒引率は禁忌

まずは違法かどうかというと「違法ではないが違反ではある」ということは言えます。

教員の自家用車、いわゆるマイカーを用いての送迎は自治体によっては教育委員会などの綱領などで禁止行為として定められているところもあります。

昔はここまで厳しくはなかったのですが、近年教職員による引率中の事故が多発し、このように定められるようになりました。

とはいえ、公共機関が豊富ではない場所、つまり田舎などでは違反と分かっていても教職員のマイカーでの引率が目立ちます。

「違法」は文字通り法律違反

「違反」は広い意味であり、約束事やマニュアル違反などもこちらになります。違法も「違反」の一部です。

自治体によっては許可が出ている場合もある

基本的に禁忌とされている教職員の自家用車による生徒の引率ですが、自治体によっては許可されているパターンもあるようです。

ほとんどの場合は禁止とされていますが、やはり公共機関が少ない地域では無理があるようで届け出をし認められれば可能とする自治体も増えているようです。

ある学校では以下のような場合は教職員の自家用車での生徒の引率を許可しています。

  • 学校の管理下において行われる教育活動として位置づけられる児童・生徒引率である場合
  • 公共交通機関の利用が困難であると認められる場合
  • 営業自動車の借上げが困難であると認められる場合

このように他に代用が効かない場合にのみ認められているようですね。

とはいえ、自治体によってその程度は変わるため確認してみてくださいね!

鳥取県では2020年に教員83人が違反行為として処分

2020年10月21日に鳥取県教育委員会は県立高校の教職員が部活動の遠征などの際に内部規定に違反して生徒をマイカーに乗せていた事例が計275件あったことを発表しました。

対象となった教職員は83名で、書訓告や口頭厳重注意の処分にしたと発表しました。

鳥取県に関わらず、内部規定などがある場所は多いと思われます。

違法行為ではないにしても、処分案件とはなるため不用意に生徒の送迎などもマイカーでは行わないようにしましょう。

教員の自家用車による部活動等の生徒引率をするにはどうすればいいのか?

しかし、どうしても自家用車で生徒を引率しなければならないことがあるかと思います。

そういった時はどうすればよいのでしょうか?

基本は公共機関を使用

部活動などもそうですが、基本的には公共機関の使用を第一としましょう。

教職員の自家用車はあくまでも私物です。

その私物で事故が起きてしまうと最悪です。

かならず公共機関が使える可能性はないかを模索しましょう。

また、営業自動車の借り上げなどの手段もあるためそこは学校ごとで上の方や教育委員会などと詰めていく必要があります。

また、それぞれの家庭で送迎するようにしてしまうのが1番安全かもしれませんね。

どうしてもという場合は必ず届け出を

そうしても教職員の自家用車を使用する場合は、黙って行うのではなく必ず届け出をしましょう。

届け出が必要かどうかは自治体で変わりますが、自家用車を使った理由などもめいかくになるため届出という形で残しておくと良いでしょう。

また、親御さんから同意書を取る形もできればさらにGoodです。

少しの距離であっても何かあってからでは遅いのです。

一教職員の判断だけで実行した場合と、学校や教育委員会から許可が出た場合では雲泥の差があります。

かならず、許可は取りましょう。

まとめ:教職員の自家用車を部活等で使う時はかならず届け出を!

教職員の自家用車による部活動等の生徒引率は違法?」ということで紹介してきました。

教職員が自家用車で送迎することは子供や親御さんから見るとメリットが大きいように見えますが、教職員側からしたら怖いものだと思います。

絶対に自家用車を部活動などで使う場合は届け出をしましょう!

なにかあってからでは遅いのです。

油断大敵ですね!